教育訓練給付制度を使って簿記を勉強できる
教育訓練給付制度を使って簿記の資格を取得することもできます。
【厚生労働省抜粋】
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
給付を受けることができる対象者は、「雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方」となっています。また条件などがあり、支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)や、育訓練の受講修了後にハローワークへ支給申請義務などがあります。
活用できる方とできない方がいると思いますが、厚生労働省が決めたことなので支給を受けたい方は使われてください。
教育訓練給付制度を利用するために知っておきたいこと
受講開始時点に条件を見たさなければ支給されませんし、一定の条件があります。
しかしながら対象者となればその分しっかり勉強する覚悟もありますのであまり難しく考えなくてもよいかもしれません。
【一般教育訓練給付の場合】
- 申請した受講を最後まで受講していること(受講コースや受講校)
- 通信講座では指定講座の添削物提出率が全体の80%以上であること
- 試験等において学校の基準点数を満たすこと
- 受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額
※給付額は10万円を限度とし、4千円を超えない場合は支給されません
【厚生労働省抜粋】
受講開始時点において、支給要件期間が満たされていること等が必要です。また、指定講座を受講開始するだけでは教育訓練給付金は支給されず、所要のカリキュラムを受講のうえ、受講修了することが必要となります。そのうえで、所定の期日までにハローワークで支給申請手続きを行う必要があります。
教育訓練給付制度を使える講座というものがありますが、簿記は指定されています。またお近くのハローワークに問い合わせる方法と、中央職業能力開発協会ホームページで見る事が可能となっています。その他専門学校等で教育訓練給付制度内容を問い合わせる方法もあります。
一般教育訓練給付と専門実践教育訓練給付の2種類が簿記でも適用される
簿記の資格を得たい方は、厚生労働省より給付金を受け取ることが出来ます。「教育訓練給付金」の給付内容の拡充を受け、実際に利用している方も多くなっています。
【一般教育訓練の給付金条件】
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額を給付されます。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円、4千円を超えない場合は支給されません。
【専門実践教育訓練の給付金条件】
受講者が支払った教育訓練費の40%を支給(年間上限32万円)、更に受講修了日から1年以内に資格取得等し、被保険者として雇用された場合には20%を追加支給(合計30%で年間上限48万円)
※給付期間は原則2年となり、資格取得につながる場合は最大で3年になります
厚生労働省のホームページに詳細が掲載されています
⇒ http://www.mhlw.go.jp/qa/syokunou/kyouiku/qa2.html